路上生活者は 生活保護の対象にならないのか

2020/05/13
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今朝のニュースで仙台に住む若者が務めていた会社が、コロナの影響で解雇され、生活が立ち行かなくなって、路上生活を余儀なくされたと報道していた。誠に気の毒千番なことと思う。こういう事態を被った人々を救うため、自治体は生活保護の対象として救済の手を差し伸べて対象者として認めてくれるのだろうか。コロナ騒動が収まれば経済活動が元に戻り、雇用機会が増えてくるとは思うが、短期的には速やかに救済すべき事態だと思っている。生活保護、失業保険などには、それぞれ規定があるのだろうが、毎日の生活に困っていることは皆同じである。様々な事情で収入が途絶えた人たちを救うことは、政府、自治体の責務ではないのではないのか。

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